2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
これは、基本的には先ほど御答弁させていただいた内容と変わらない考え方になってしまうかもしれませんけれども、医療機関が存在する期間に限ってこのセンターを指定、大臣が指定するということでございますが、じゃ、その医療機関の指定につきましては、B水準あるいはC水準といった特例の医療機関を指定することになりますので、したがって、含めて、先ほどの御答弁と含めまして当分の間という考え方になるという理解でおります。
これは、基本的には先ほど御答弁させていただいた内容と変わらない考え方になってしまうかもしれませんけれども、医療機関が存在する期間に限ってこのセンターを指定、大臣が指定するということでございますが、じゃ、その医療機関の指定につきましては、B水準あるいはC水準といった特例の医療機関を指定することになりますので、したがって、含めて、先ほどの御答弁と含めまして当分の間という考え方になるという理解でおります。
○川田龍平君 医師の働き方改革に関する検討会の報告書では、B水準を千八百六十時間に設定するに当たって、この水準は、現状において年間三千時間近い時間外労働をしている医師もいる中で、その労働時間を週二十時間分、基礎的な項目から特定行為研修修了看護師の活用まで幅広いタスクシフティング、診療科偏在の是正を図るタスクシェアリングなどによって削減して初めて実現できるものであるとされました。
十分でないとまたなるとこの時間外労働三千時間の医師をB水準に収めることは難しくなるわけですし、それだけでなく、医師需給が均衡するのも遅れ、二〇三五年のB水準開始は絵に描いた餅になると考えますが、これについて厚労大臣、見解いかがでしょうか。
次、BとCの考え方でありますが、まずB水準の対象、これは、医療機関で対象になるのは、救急医療などの地域の医療の確保の観点からやむを得ず、やむを得ず当該医療機関に勤務する医師について一定の長時間労働が必要となる医療機能を有する医療機関ということでございます。 それからあと、連携Bという概念がございます。
A水準、B水準、C水準というふうにありますけれども、これ、まずお聞きしたいのは、物によっては残業時間と書いているものもあれば時間外労働時間と書いてあるものもあって、これどっちなのか。 つまり、私の経験からいくと、残業時間と言われると、正規の仕事が終わった後の時間であって、でも、我々は正規の時間よりもずっと前から働いているわけですよ。だから、時間外なんですねという確認が一つと。
○国務大臣(田村憲久君) これ、制度としてそれを防ぐために何らかの強制的なものというのはこれはないわけでありまして、ただ、地域医療を守っていただくためにB水準というのがあるわけで、そういう意味では、特に今のお話ですと、言うなれば、それで派遣といいますか、地域医療のところに出張っていっていただいてそういう地域の医療もお守りをいただいておるというような方々でございますので、これ自体を受けていただかないというのは
それから、医師の働き方改革を進めるに当たりましては、医師自身がB水準の対象医師であることをしっかり認識をしていただくことが必要、これは委員御指摘のとおりでございます。
しかし、A水準であっても過労死水準ぎりぎりの上限であることを考えれば、B水準、C水準と同様に時間外労働の短縮に向けた取組を進める必要があることに変わりはありません。また、複数の水準の医師が存在する医療機関であれば、結果として医療機関全体で時間外労働の短縮に向けた取組を考えることとなり、全ての水準において計画を作る方が効率的に取組を進めることができるのではないでしょうか。
本法律案では、医療機関がB水準に指定された場合、当該医療機関に所属する全ての医師の業務に適用されるのではなく、指定される事由となった業務に従事する医師にのみ適用されます。そして、当該医療機関内で医師のどの業務がやむなく長時間労働となるかについて、この三六協定締結時に特定するとしています。
おっしゃるように、幾つか類型があるのですけれども、自分のところでは上限時間を守っているんだけれども、地域の医療提供体制を確保するために医師を他の医療機関に派遣したよ、その結果、通算すると特例的な水準の適用が必要だよというような類型を、連携B水準と我々は呼んでおりますが、そういうものを想定してございます。
今回の改正法案では、地域医療提供体制を確保するために医師を地域の医療機関に派遣する必要がある医療機関において、派遣される医師が長時間労働となる場合に、都道府県は、特例的な上限水準として連携B水準を指定することが可能になります。
今般の改正法案では、時間外労働の上限規制の設定に当たり、医師が不足し、地域の医療提供体制の確保が困難とならないよう、一般の勤務医より長い上限設定を許容する暫定特例水準としてB水準や連携B水準を設けることとしています。
まず、二〇三五年までの暫定特例水準として、救急医療等の地域医療を確保する観点から、やむなく勤務医の時間外労働時間上限を年間千八百六十時間とするB水準、さらに、医師の派遣等による副業・兼業先での時間外労働時間を通算した上限を年間千八百六十時間とする連携B水準を設けています。
問題は、このB水準のことを、地域医療に必要な病院であり、そこに派遣される人である、こういう考え方なんですね。それを知事に指定させるということです。言ってみれば、一人で二人分働けと言っているようなものなんです。これが恒常化すれば、結局辞めていく、余りにも忙しくて。あるいは、その後に来る人がいないということになって、なおのこと医師不足に拍車がかかるじゃないか。
そういう中で、今回は千八百六十時間まではいいですよというお墨つきを与えていくということになるわけですが、例えば、この千八百六十時間まで認めるB水準の対象となる医療機関というのはどれぐらいになるんですか。
B水準の対象となる医療機関につきましては、地域医療の観点から必須とされる機能に関しまして、三次救急医療機関等の一定の客観的な要件を整理をしておりまして、これに該当する医療機関について、時間外労働の実態を踏まえると、合わせて約千五百程度と見込まれております。
このため、地域で必要とされる医師の派遣が継続され、地域医療が守られるよう、議員御指摘の連携B水準というのを設定をいたしまして、大学病院等から医師の派遣について、地域医療提供体制の確保の観点から必要と認められる場合には、当該医師について、通算して年千八百六十時間の時間外・休日労働の上限を認めることといたしております。
昨日、その結果をやはり文部科学省さんからいただいたんですが、八十一大学病院を調査対象として、医師の派遣元の医療機関を想定した連携B水準というものの申請の予定は、実は三十六病院しかなかった、半分以下だったということが昨日判明をしたわけであります。
地域医療に支障が生じないように進めることが重要でありまして、文科省においても、地域の医療機関への医師派遣に係る時間外労働時間の特例、今御指摘のあった連携B水準ですね、これについて大学病院への周知を改めて図ると同時に、厚労省ともしっかり連携しながら大学病院の取組を支援してまいりたいと思います。
○田村国務大臣 おっしゃられた連携B水準、要するに医師の労働時間の特例という形で、本来、時間外勤務、超過勤務は九百六十時間でなければならないところを千八百六十時間というようなところまで、これは地域の医療を守るということで、そもそも大学病院なら大学病院では九百六十時間以内なんですけれども、その方々が他の医療機関、地域の医療機関に、それこそ、言うなれば派遣のような形で働くというような形で地域の医療が何とかもっているという
現在、医師の働き方改革に関する検討会報告書において、医事法制上の措置として引き続き検討することとされている、例えば地域医療確保暫定特例水準、いわゆるB水準、及び集中的技術向上水準、C水準の対象医療機関の指定をどうするか等々については、医師の働き方改革の推進に関する検討会において年内に結論を出していただくべく御議論をいただいているところであります。
今の委員の御指摘との関係に端的にお答えできていないかもしれませんけれども、今回の時間設定につきましても、先ほど委員の方からも御紹介いただきましたように、医師の働き方改革に関する検討報告書というもので一定の、今、いわゆるB水準ということで御指摘があったということであろうかと思います。
今委員御指摘いただきましたように、いわゆるB水準の期限につきましては、全国的な医師の需給だけではなく、医師の偏在も含めて是正がされるという政策目標年度に合わせております。